新潟のバー・スナック・居酒屋の深夜営業許可(届出)をフルサポート!

お知らせ

11/30~12/3の期間にお問い合わせフォームよりメールを送信された方へ重要なお知らせ

2020年の11月30日から12月3日までの間、当サイトのお問い合わせフォームの設定不具合により、お送りいただいたメールが確認できない状態となっておりました。 上記期間にご利用された方には大変ご不便をおかけして申し訳ござ …

深夜営業許可

アクセスいただきありがとうございます。

当サイトは新潟県行政書士会所属の行政書士佐藤将臣事務所が運営しています。

手続きを専門家に依頼するメリットは?

「保健所の許可を取ればいいんでしょ?」と思っていませんか?

保健所の営業許可は飲食店を営業する際必ずとらなくてはならないものです。

しかし深夜0時以降もお酒をメインに営業するバー、スナックは保健所の営業許可に加えて警察署への届出が必要なのです。

もしもこれから開業を考えている方は、まずバーの深夜営業について基本的知識を身につけましょう。

はじめに↓↓のリンクページをお読みください。

深夜営業の届出とは

これから自分の店をオープンしよう!と考えている方へ

飲食店の開業のノウハウについて書かれている本などはたくさんありますが、それらの本の多くは、開業資金はいくら必要であるとか、店のコンセプトはどうする、立地選びは・・といったマーケティングを重視した内容が充実している一方、深夜営業に必要な届出などの法的手続きについては

「バーの深夜営業をする場合は所轄の警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。」

という程度の情報がせいぜい1、2ページ書かれているだけで、おそらく読んだ方でも「へーえ、そうなんだ」くらいにしか感じないでしょう。

届出をするために必要な具体的ノウハウまでは踏みこんでいないものが殆どなのです。

ところが実際に届出をしようとすると、これがそう簡単にはいきません。

自身でなんとか書類を揃えて警察へ・・しかし!

警察に提出する書類は届出書に加え、店舗内の詳細な図面、さらに照明・音響設備の配置図の作成が必要です。そのほかにも数種類の用意しなければならない書類があり、かなりの時間と労力を使います。

そしてそんな手間暇をかけた書類を持っていざ、警察署の窓口へと持っていくと、届出書の書き方や図面など警察の基準に照らして、要件に満たない箇所を容赦なく指摘されます。

挙句に「再提出してください」あるいは「書類作りは行政書士に依頼してください」などと言われ、ガックリ肩を落として帰ることになってしまうのです。

また最悪の場合、店の所在地によっては深夜営業自体が不可能な地域もあります。これを知らずに物件の賃貸契約など結んで、内装工事まで済んでしまっていては取り返しがつきません。

自分でやる or 専門家に任せる・・?どちらにせよ 最低限の知識は必要

当サイトのサービスの一環として深夜営業のバー、スナック、居酒屋をこれから開業する方に向けて届出に必要な書類の作成方法や、そもそもオープンしようとしている店の所在地が深夜営業の可能な地域なのかを確認する方法といったことまで、法的な届出の手続きのノウハウをできる限りわかりやすく記事にまとめて解説しています。

しかし、はじめに断っておきますが書類作成でもとりわけ店舗の図面作成は難しいです。

このサイトで紹介している内容を読んだ方の中には自分でやるより、書類作成の専門家である行政書士に依頼しようという結論になる方もいるでしょうし、経費節約のためになんとしてでも自分でやりたい、という方もいるでしょう。

どちらも正解だと思います。

ただ間違いなく言い切れるのは、自分でこなすにしても、専門家に依頼するにしても、自分自身で最低限の知識は持っていないとまずいということです。

なぜならバーを深夜営業にするには、届出が済んでオープンしてからも風営法に則って守らなくてはならない決まりや義務があり、正しい知識が無いばかりに、知らず知らずのうちに風営法違反の接客を続けた結果、経営者や従業員までもが摘発されることがあり得るからです。

実際にこうした件は後を絶ちません。

現在お店を経営している方も、スタッフとして働いている方も

現在すでにお店を経営している方で・・・

「今のウチの営業方法(営業時間)なら無届でも大丈夫なのかな?」

「接客の仕方によっては風俗営業許可が必要って聞いたけど本当?」

あるいは、バーのスタッフとして働いている方で・・・

「常連のお客様とずっとしゃべっていると風営法違反って聞いたことがあるけれど実際はどうなの?」

こんな疑問をお持ちかもしれません。そんな方は下記リンクページにも目を通してみてください。それぞれ2、3分程度で読める内容ですが、飲み屋さんで働く方にとって欠かせない知識をご紹介しています。

接待行為について

深夜営業のガールズバー、接客はどこまでOK?

最後に

私自身、バーやお酒が好きですし、昼はサラリーマンをやりながら、週末は知人のバーでお手伝いのような形で働いていた時期もありました。

そこは日替わりで平日でも毎夜DJやミュージシャンのライブがあり、オーナー、スタッフ、客の距離感が近く、肩肘はらずに過ごせる自由な時間が流れていました。

バーやスナックは忙しい日常から少しだけ離れた、癒しの場であり、刺激の場でもあり、思いがけない出会いがあったりする素敵な空間です。

このサイトをご覧になっている方も「こんな店を持ちたい」「儲けてやろう」といった夢や理想をきっと持っているはずです。

当サイトでは読者の方が

1・バーの深夜営業の届出をするために必要な知識を得られる

さらに踏みこんで

2・頑張れば自分で届出の手続きができるようになる

3・届出が済んで無事にオープンした後も、法律に則って安心して営業を継続できる

というレベルになるまでの情報を随時公開しています。

もちろん当事務所に手続きの依頼をしていただければ、喜んでお引き受けします。

しかし、このサイトをきっかけに読者の皆さまが知識を身につけ、店舗図面を作成し、ご自身で手続きをされるならば、それはそれで開業を目指す皆さんにとって、当サイトのサービスと情報が少しでも役に立てているのかな、と思う次第です(笑)。

ご質問、お待ちしています

当サイトをお読みいただいて、手続きについての疑問などがあれば専用フォームからお気軽にお問合せください。

「問い合わせる以上は、依頼しなくちゃいけないかな・・」そんな風に考えなくても大丈夫です!実際に手続きに悩んでいる方の目線で浮かんだ疑問、質問は私にとっても貴重な情報なのです。

メールのご相談は何度でも無料です。ほとんどのご質問は24時間以内に返信しますが、都合により2、3日かかる場合もございます。予めご了承ください。

お電話によるご相談、ご質問は10分程度の内容であれば無料にて承ります。

運営者紹介

はじめまして。

当サイト運営者の行政書士、佐藤将臣です。

くわしくみる

PAGETOP