本サイトは主に深夜0時以降にお酒を提供する店を営業するために必要な「深夜酒類提供飲食店営業」の手続きのノウハウを公開していますが、この手続きをする上で、警察署で飲食店営業許可証(原本)の提示を求められます。つまり深夜営業の届出をする前に予め準備しなくてはならないのです。

もっともバーであれ、スナックであれ、居酒屋であれ、店内で客に飲食物の提供をする以上、深夜営業をするかどうかに関わらず飲食店営業の許可取得は必須条件といえます。このページでは飲食店営業の許可取得について、まずは覚えておきたい基礎知識について解説したいと思います。

さて、飲食店営業の許可とバーなどの深夜営業の届出ですが、実は営業者が向かう行政の窓口は異なります。

バーなどの深夜営業 ⇒ 店の所在地を管轄する警察署に対して届出を行う。

通常の飲食店営業  ⇒ 店の所在地を管轄する保健所に対して営業許可の申請を行う。

「届出」と「申請」については意味が異なるのですが、ここはあまり深く考えずに、深夜営業と飲食店営業はそれぞれ警察署と保健所が窓口である、ということを覚えておけば良いでしょう。

 

飲食店営業許可に特別な資格は必要ない

飲食店を営業するんだからやっぱり調理師の免許は必要なんでしょ?と思われるかもしれませんが、通常の飲食店ならば必ずしも必要ではないのです。

ただし、営業所に一人「食品衛生責任者」を置く必要があります。これは調理師や栄養士の資格を持っていればなれますが、「食品衛生責任者養成講習」を受けることで調理師等などの資格を持たない方でもなれるのです。

講習については6時間程度、1日で終わります。受講料は10,000円くらいです。詳しくは店舗を開業予定の地域の市区町村の保健所や、県の食品衛生協会に問い合わせましょう。

ご参考までに筆者の住む新潟県での場合は、下記リンクをクリックしてみてください。およそ2年先までの開催日、開催地や申し込み手順が公開されています。

食品衛生責任者養成講習会について:新潟市食品衛生協会

 

さて、次のページではクリアしなければならない店舗設備の基準について詳しく解説します。

引き続きご覧ください。

関連ページ ⇒ 飲食店営業の許可取得~②構造、設備の基準