このサイトをご覧になっているあなたは、バーやスナック、居酒屋などいずれ独立して自分の店持とうとしている方かあるいはすでに自分の店をオープンしている方かもしれません。

これらの業界に興味がある、あるいは働いた経験がある方ならば、バーなどで深夜0時以降に営業をするには営業許可をとらなくてはならない、ということを聞いたことがあるかもしれません。

一方、今までこれらの業界でスタッフとして働いてきたけど、そんなことは聞いたことがない、という方もいることでしょう。

さて実際のところはどうかと言うと、本タイトルの答えとしては「必要」です。

具体的には店舗の所在地を管轄する警察署に対して必要な書類をそろえて提出することで、その日から10日後に営業を開始できる、ということが風営法によって定められています。

そしてこれは専門的にいえば「許可」ではなく「届出」にあたります(正式には「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出という)。つまり正しくは深夜営業のバーは警察への営業の届出が必要ということになります。

ところが、実際は無届で営業している店も多いのが実情です。これが「届出が必要」ということが、当前のこととして知られていない要因の一つかもしれません。

そして無届の営業は50万円以下の罰金や営業停止といった処分が科されることがあります。そうしたリスクを考えるならば、きちんと届出をするのが営業を継続していく上では不可欠です。