深夜酒類提供飲食店の営業許可(警察への届出)をとるにあたって、店舗の構造、設備上の基準を満たす必要があります(関連記事:深夜営業のバーをオープンするために絶対に外せない3つの要件)。

今回はそのうちのひとつ、「客室の見通しを妨げる設備を設けないこと」について解説します。

各都道府県によって多少運用の違いはありますが、全国共通の解釈としては客室1室の全体を見通せる状態であることと解釈してよいでしょう。

見通しを妨げる設備って?

店内の家具、什器類についていえば、目安として客室内に1m以上の高さがある仕切りやイスは「見通しを妨げる設備」とされ、置くことが認められません。これら家具、什器類については撤去すれば良いので問題なく対応できると思います。

撤去できないものは?

しばしば問題となるのが客室自体の構造によって「見通しが妨げられている」場合です。例えば客室がL字型になっている構造の場合、L字の真ん中の角の位置からであれば客室全体が見通せるが、一方の隅からでは反対側の隅が見通せない、といったケースです。

この場合、客室の内装を作り替えなくてはならないのか?・・・実は新潟県ではこのようなケースでは角の位置から全体が見通せれば問題ない、とされています。これについては東京都と同じ解釈で運用されているようです。

実際の運用は各都道府県によって異なる

しかし他県では、客室のどの位置からでも見通せないと認められない、という運用をしているところも実際にあります。(神奈川県など)また、新潟県でも管轄の警察署によって運用が異なる可能性がないとはいいきれません。

疑わしい場合は、出店予定の所在地を管轄する警察署に事前に問い合わせ確認をした方が良いでしょう。