このページでは「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」の記載方法について解説します。

これは深夜酒類提供飲食店営業の届出で警察署に提出する書類一式の中でも一番上に綴じるもので、届出者の氏名・住所・連絡先・営業所の名称・所在地・構造・設備などを記載する重要な書類です。

作成自体はさほど難しいものではないのですが、記入の仕方についていくつかポイントがありますので、それについてまとめました。

まずは下の画像の記載例をご覧ください。

 

 

深酒届出書.PDF

①届出書の提出日

ここは空欄のままにしておきましょう。警察署で書類の審査が無事に終わった段階で最後に記入するようにします。

②届出者の住所・氏名

住民票の記載通りに住所と氏名を記入しましょう。住所はマンション、アパート名から部屋番号まで必要です。番地などをハイフン(ー)で省略してはいけません。

法人届出の場合は登記簿謄本の本店所在地を、その下に会社の商号を記載します。さらにその下に代表者名が必要です。例:代表取締役 新潟太郎

個人の場合は氏名の右に印鑑を押印します(認印でも実印でもOK)。法人の場合は代表者名の右に会社の実印を押印します。

③氏名

②で説明した氏名の書き方と同じです。法人は会社の商号です。

④住所

②で説明した住所の書き方と同じです。

⑤連絡先

届出者の電話番号を記入します。必ずしも固定電話でなくても、携帯でも大丈夫です。

⑥代表者氏名

法人の場合のみ代表者の氏名を記入します。個人の場合は空欄となります。

⑦営業所の名称

保健所の飲食店営業の許可書に記載されている営業所の名称をそのまま書き写します。一字一句違っていても、はじかれます。たとえば許可書の名称が「バー ○○○」となっているのに、こちらの記入が「BAR ○○○」ではダメなのです。スペースや「・(中黒)」などにも注意して、とにかく保健所の許可書と同じに記入してください。

⑧営業所の所在地

店舗の賃貸契約書に記載の所在地を記入します。入居している建物にビル名がある場合、これも記入します。また入居するフロアについては「2F」ではなく「2階」という書き方をしてください。室番号がある場合はやはり記入します。

⑨営業所の連絡先

これは固定電話でなくてはなりません。

⑩建物の構造

賃貸契約書の記載されている建物の構造と階数を記入します。2階以上がなければ「平屋建」と、例えば地下階もあるようならば「地下1階地上4階建」のように記入します。

⑪建物内の営業所の位置

営業所の入居階を記入します。その階すべてが届出者の店舗なら「2階全部」という具合に記入します。同じ階に他の店舗や空室があれば「2階一部」となります。

⑫営業所の床面積

こちらは別に添付する書類「求積図」で求めた営業所全体の面積を記入します。

※求積図の作成方法については自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 図面作成編で詳しく解説しますので、そちらをご覧ください。

⑬客室の床面積

⑫同様、求積図で求めた床面積のうち、客室部分の面積を記入します。

「各客室の床面積」欄は客室ごとの面積を記入します。これは客室が一室のみであっても記載例のように記入してください。

⑭照明設備

記載例のように書いても良いし、あるいは「別紙 照明・音響設備図の通り」と記入してもかまいません。この場合、別紙で提出する照明・音響設備図にしっかりとした設備類の記載があれば問題ありません。

⑮音響設備

⑭と同様、記載例通りのように詳細にでも良いです。あるいは照明・音響設備図できちんと説明がなされていれば「別紙 照明・音響設備図の通り」とだけ記入してもOKです。

※照明・音響設備図の作成方法については自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 図面作成編で詳しく解説しますので、ご覧ください。

⑯防音設備

この新潟県警の記載例のように「防音設備は完璧」な状態で記入できればベストですが、実際は居抜物件などではそうもいかないことの方が多いでしょう。下記のように書いても問題ありません。

例:「厚さ100mmを超える壁の遮音構造。客室内装の仕様は、天井 石膏ボードクロス貼り、壁 石膏ボードクロス貼り(一部ミラー張り)、床 塩ビタイル貼り。」

天井、壁、床の材質は最も多いと思われるパターンを例にあげました。よくわからない場合は賃貸契約書を確認するか、大家に尋ねるとよいでしょう。

⑰その他

これはほとんど定型文といえるものなので、このまま記入してください。深夜酒類提供飲食店営業で禁止されている設備・掲示物はありませんよ、ということです。ただし出入口については実際の数を、また店舗内に非常口がある場合は「非常出入口1か所、常時閉鎖」と追加で記入します。

まとめ

以上が深夜酒類提供飲食店営業開始届出書の作成ポイントです。全国共通で決まっている大体のポイントはカバーできていると思います。

ただし、管轄の警察署によっては、細かいローカルルールに違いがある場合もありますのでその時は素直に担当官の指導に従いましょう。

次の記事、自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 書類作成編②では今回解説した「届出書」の次に綴じる「営業の方法」の作成ポイントについて解説します。