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店舗の設備には最低限の基準がある
店舗の設備については、満たしていなければならない基準があります。おおまかな点では全国ほぼ共通ですが、各自治体によって細かな点で違いがあります。
ここでは大筋で全国共通であると思われる、基本的な部分についてのポイントを解説します。ただし、繰り返しますが各自治体によってローカル ルールと呼ばれる、細かな基準の違いがあります。実際にあなたが申請に取り掛かる際は、店舗の所在地を管轄する保健所に必ず問い合わせて確認しましょう。その際に下記の要点を頭に入れておくことで保健所の担当者とのやりとりもスムーズになるはずです。
床について
タイルやコンクリートなど耐久性のある材質で、排水がよく清掃しやすい構造であること。
内壁について
床から1メートルは耐水性があり、清掃しやすい構造であること。厚板や耐水性の塗料を使用するなどして対処できます。
明るさについて
客席は10ルクス以上の照度があること。※注意:これはあくまで通常の「飲食店営業」としての基準です。深夜営業の届出をするにあたっては、客席の照度は20ルクス以上という別の基準が求められます。
防虫・防鼠(ネズミ)対策について
網戸や、排水溝の目皿の設置など虫やネズミの侵入を防ぐ設備があること。
調理室内のシンクについて
食器洗浄用のシンクは2槽式でなくてはなりません。ちなみに新潟市の基準ではシンクの大きさはについて一般的なものであれば問題ありませんが、他都道府県ではシンク1槽のサイズが「幅〇cm、奥行〇cm、深さ〇cm以上」と決まっており、これに満たないと許可しない、というケースもあるようです。食器洗浄用と別に調理用のシンクと手洗器も必要です。なお、手洗器については新潟市の場合「おおむね32cm×40cm以上の物」という決まりになっています。
冷蔵設備について
冷蔵庫は温度計を備える必要があります。
給湯設備について
洗浄と消毒のための給湯設備が必要です。
客席の手洗器について
当然ですが、調理場内だけでなく客席用にも手洗器の設置が必要です。ただし、これについては客用トイレに設置された手洗器と共用でOKとなるケースと、そうでないケースがあります。※新潟市の場合
別ページにて詳しく解説していますのでご覧ください ⇒ 客用の手洗設備はトイレの手洗器と共用でよいか?