飲んだあとのシメの1杯

酒付き合いの多いサラリーマンの方なら一度は経験したことがあると思います。・・男同士で飲み屋を2、3軒ハシゴしたあとに「シメにラーメン食っていくか」となって、魚介ダシの良い香りに誘われ深夜2時過ぎに繁華街の片隅で灯るのれんをくぐる、なんてシチュエーションです。

午前0時以降から午前6時までの間、飲み屋を営業する場合は、バーであれ、スナックであれ、居酒屋であれ「深夜酒類提供飲食店営業」の届け出が必要です。

一方で深夜営業のラーメン屋や、24時間営業の牛丼チェーン店やファミレスは深夜営業の届け出が必要ないとされています。

ところが先ほどのサラリーマン2人組は深夜のラーメン屋で注文を待つ間、瓶ビールを1本空けました。他の例としては24時間営業の牛丼屋やファミレスでもメニューにビールやワインがあります。けれども深夜営業届け出は要りません。この違いは何でしょうか。

飲み屋かラーメン屋か、その線引きはどこでされる?

答えは午前0時以降の営業で深夜酒類提供飲食店営業に当たるかどうかの基準ついて、風営法において次のように定義されているからです。

客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)

わかりづらいのは「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」の一文ではないでしょうか。ここにそのお店が深夜酒類提供飲食店なのか、通常の飲食店となるのか、その分かれ道が示されているのです。

「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」とは風営法の解釈運用基準において以下のように記載されています。

  • 営業時間中客に常に主食を提供している店であること。例えば1週間のうち平日のみ主食をだす店はこれにあたらない
  • 客の飲食中、大部分の時間は主食を提供していること。例えば客に大半の時間酒を飲ませており、最後にお茶漬けを出すような場合はこれにあたらない。
  • 「通常主食と認められる食事」とは社会通念上主食と認められる食事のこと。米飯類、パン類、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたる。

以上のような店が「客に酒類を提供して営む営業」から除かれる、つまり通常の飲食店扱いとなり、深夜酒類提供飲食店営業の届け出が不要ということです。

「通常の飲食店営業」を盾にとった言い逃れは通用しない

そして最も重要なことは、上記の要素を総合的にみて、その店が届出の必要な深夜酒類営業か、通常の飲食店営業かは最終的に警察側が判断するということです。

実態がダイニングバーなのにも関わらず「いざというときは深夜営業のレストランと言い張れば大丈夫だろう」と安易に無届で営業したとしても、その店の営業の実態として「飲み屋だ」と警察が判断すればアウトとなるのです。