「廃業届」と聞くと普通、店をたたむ・・という若干ネガティブなイメージを持つかもしれません。

しかし風営法上の深夜酒類提供飲食店営業における「廃業届」(正式には「廃止届出書」と呼びます)は少し意味合いが違います。

上記のように店自体をやめる(閉店する)際にもたしかに廃業届は出すことになりますが、以下のように実質的には店の名義変更をするケースでも手続きとして廃業届をしなければなりません。

 

1・届出者(営業者)が別の個人に変わるとき

同一の店舗であってもAさんからBさんに届出者(営業者)が変わる場合は、Aさん名義で廃業届を提出します。そして今度は新たにBさん名義で深夜酒類提供飲食店営業の届出をする必要があります。

 

2・届出者(営業者)が個人から法人に変わるとき

これも1・と同様です。最初はAさんが個人事業として深夜種類提供飲食店営業の届出をしたのち、経営が軌道に乗ってきたため、組織化して会社を立ち上げ、法人として店舗を運営しよう、というケースです。やはりAさん名義で一旦廃業届を提出し、新たに会社名義で深夜酒類の届出をすることとなります。

 

3・廃業届(廃止届出書)の記載例

以下に記載例を掲載します。参考にしてください。

また一番下のリンクをクリックすると記入のPDFデータをダウンロードできますので是非ご利用ください。

廃止届出書PDF