自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 書類作成編①では管轄の警察署に提出する書類1式のうち、一番最初に綴じる「営業開始届出書」の作成のポイントを解説しました。今回はその営業開始届出書の次に綴じることになる「営業の方法」についてその作成のポイントを解説します。まずは画像をご覧ください。

 

営業方法様式.pdf

①営業所の名称/所在地

ここは営業開始届出書に記入した名称、住所とまったく同じに記入します。名称はローマ字表記、カタカナ表記を統一します。番地などについてはハイフン(ー)で省略しないようにしましょう。

②営業時間

深夜酒類提供飲食店営業では午前0時から6時までの営業が認められています。

③18歳未満の者を従業者として使用すること

ここはポイントです。風営法の22条では、22時以降に18未満の従業者に客に接する業務をさせることを禁止しています。これは単なる給仕行為も例外ではありません。

言い換えれば22時までは大丈夫ということになりますが、実際には働いてもらう以上、22時きっかりで業務終了とはいかないでしょう。じゃあ接客以外なら大丈夫かというと、接客とそれ以外の業務の線引きは難しいはずです。単なる給仕すらNGなわけですから。

警察もこのあたりについてはやはり敏感です。18歳未満の従業者使用について「する」に○がついていたら「どんな業務をさせるのか?すでに雇う人は決まっているのか?22時以降は間違いなく接客させないでしょうね?」といったことを根掘り葉掘り突っ込んでくる可能性が高いです。場合によっては届出自体を受付けないこともあり得ます。

それだけ深夜営業と年少者との結びつきについては警戒されているということです。

もちろん事情は人それぞれですから、理由があって22時より前に限って18歳未満の方を雇う可能性があるとしても、少なくとも届出をする段階では「しない」に○をつけた方が無難です。

④18歳未満の者を客として立ち入らせること

ここもやはり「しない」に○をつけましょう。風営法上は保護者同伴であれば18歳未満の者も深夜営業の店に立入らせることができますが、そんなケースはまれでしょう。ちなみに「する」の場合、保護者の同伴なしの年少者が立ち入ることを防止する方法を具体的に記入しなくてはなりません。

⑤飲食物(酒類を除く。)の提供

酒類以外の飲食物のメニューと給仕方法を記入します。記載例通りで問題ないでしょう。

⑥酒類の提供

上段は提供するお酒の種類を記入します。銘柄までは書く必要は特にありません。

下段は20歳未満の客への酒類の提供を防止する方法をできるだけ具体的に記入します。

⑦客に遊興させる場合はその内容及び時間帯

深夜酒類提供飲食店営業の場合、客にバンドの演奏を聴かせるといった「遊興」をさせることができます。必要に応じて記載例のように書けばよいでしょう。ただし、これについては午前0時までしか認められていませんので、その範囲で記入しましよう。

⑧当該営業所において他の営業を兼業すること

ここも「しない」に○をつけましょう。

まとめ

ご覧の通り作成は難しくないと思います。ポイントは18歳未満を雇用しない、また入店も基本的にはさせないクリーンな営業であることが伝わる内容で作成するということです。

次は深夜酒類提供飲食店営業の届出の最難関である図面の作成について解説します。