深夜酒類提供飲食店営業は届出が受理されればその10日後から営業ができます。
しかし届出が済んでしまえばそれでオシマイとはいかず、深夜酒類提供飲食店には営業を続ける上でいくつかの義務があり、「従業者名簿」の保管がその一つです。
深夜酒類の届出をした店舗には、法令に従った営業をしているか確認をするため定期的に警察の見回りが来るのですが、その際にこの従業者名簿を見せるように求めてきます。
そして名簿が無い場合、備え付けるようにと指導されます。ここで次回の見回りまでに準備できていれば良いのですが、何度も指導に従わず準備をおこたっていると・・もうおわかりですよね?場合によっては100万円以下の罰金というかなり厳しいペナルティが課されます。
従業者を雇った場合は面倒がらずにしっかりと備えましょう。また様式の右上にも書かれていますが、3年間の保管義務にも注意してください。これは退職した者についても保管義務があるのでお忘れなく!
様式は下記をクリックすればダウンロードできます。ぜひご利用ください。