深夜営業の飲み屋さんは風営法上、様々な制約があります。このページでは深夜営業で禁止されていることについて解説します。

店内の照度を20ルクス以下にすること

20ルクスの目安としては、10m先の人の顔が識別できる程度、あるいは上映前の映画館くらいでしょう。バー、スナック、居酒屋など様々なスタイルがあるので一概には言えないのでしょうが、一般的にバーの雰囲気には明るすぎる気もします。照度の基準としてはかなり厳しいですね。風営法の観点からすると、深夜に暗い店内でいかがわしいことが起こらないようにということなのでしょう。

ちなみに「調光器をつければいいじゃん!」と思うかもしれませんが、これはダメなのです。照明のスイッチはオン、オフで、かつ20ルクス以下にならないようにしなくてはなりません。

客引き行為

これはもうご存知でしょう。つきまとって強引に呼び込むのは論外ですが、道路上で立ちふさがるのも禁止されています。

午後10時以降、18歳未満の従業員に接客させること

接客は単に給仕することも含まれます。法律上は一応10時までならば雇うこともできるとされていますが、お酒を提供するという営業の性質上、現実的には雇わないほうが良いでしょう。

たまにニュースになりますが摘発されたガールズバーやキャバクラなどの経営者が「18歳未満と知らずに雇っていた。本人は20歳と自称していた」などと主張することがありますが、雇用主はきちんと身分証明書などで事実関係を調べた上で雇わなければなりません。「知らなかった」では済まされないのです。

午後10時以降、18歳未満の者を客として立ち入らせること

これについては保護者同伴であれば一応可能ですが、実際このようなケースはあまりないのではないでしょうか。

20歳未満の者に酒類、たばこを提供すること

これは説明不要かと思います。