誓約書は必ずしも添付しなければならない書類というわけではありませんが、警察の担当官から届出書と併せて提出するよう指導されることがほとんどですので、あらかじめ準備するべき書類のひとつです。

まずは画像をご覧ください。※クリックでさらに拡大

当サイトの別ページでも説明していますが、深夜酒類提供飲食店営業の店舗では接待行為が禁じられています(接待行為について)。

この書類はそのことを誓約するものです。注意点としては営業所の名前、所在地、営業者住所、氏名など、「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」に記載したものと一字一句違わないように記載するといったところでしょうか。

またこの書式は特別決まっているわけではありませんので、画像を参考にしてご自身で作成してみてください。