当サイトはいわゆるバーやスナック、居酒屋などで午前0時以降の深夜から午前6時までの時間帯で営業するスタイルで開店しよう考えている方、あるいはすでに深夜帯で営業しているものの、その届出をしておらず、どうしたらよいか悩んでいる方向けに情報を提供しています。
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深夜営業の飲み屋は風営法と関係がある?
深夜(午前0時から午前6時までの時間)に営業する飲み屋は、風営法上、「深夜における酒類提供飲食店営業」(以下:深夜酒類提供飲食店営業)にあたります。そしてこれらの店は営業を開始しようとする日の10日前までに、店の所在地を管轄する警察署に届出なくてはなりません。一般的なバー、ガールズバー、ママさんが一人で営業するようなスナックのイメージです。
ポイントはお酒をメインに提供する飲食店が対象になる、ということです。したがって深夜営業といえども、ファミレスや牛丼屋は該当しません。
そこで注意しなければならないのは、ただの飲食店かどうかの基準のついてです。これについては「通常主食と認められる食事を常時提供していること」とされています。※この基準については深夜酒類提供飲食店と通常の飲食店の違いの記事で詳しく解説しています。
店側が実態としてはダイニングバーなのに「いや、ウチは深夜営業のレストラン(あるいはカフェなど)だから関係ないでしょ」と主張しても、警察側が営業の実態を見たうえでお酒の提供がメイン(実態として飲み屋)だと判断すれば、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要ということになります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしないまま営業したらどうなる?
実際には「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をせずに営業している店舗も多くあるのが実情ですが、もしも摘発されてしまった場合、50万円以下の罰金に処せられることもあります。
「よそもみんな無届だし、ウチも大丈夫だろう」と思っている方もいるかもしれません。しかし酔客の騒音に悩まされている近隣住民や、あまり考えたくはないですが、好調な店に対しての同業者(通報する店自身は届出をしていることが多い)の妬みによる通報などから摘発されるケースもあるのです。
深夜酒類提供飲食店営業の届出はどうすればいいの?
ここまで読んでいただいた方には、深夜種類提供飲食店営業の届出の必要性、重要性がある程度分かっていただけたのではないでしょうか。その上で「きちんと届出をしなくては!・・」という判断に至ったのであればそれは賢明だと思います。ぜひ必要な知識を身につけて届出に取り掛かってください。それに際して当サイトの情報が少しでもお役にたてれば幸いです。
それでは実際に何をしなければいけないかを説明します。
深夜酒類提供飲食店営業の届出とは、簡単に言ってしまえば必要な書類をそろえて警察署の窓口への提出することです。そこで担当官に書類を確認してもらい、内容に不備がなく無事に受理されれば手続きは終了。届出の10日後から営業をスタートできます。
申請後に浄化協会の担当官や警察が店舗までに来て、店のオーナー立ち合いのもと設備や、提出した図面の寸法と実際の店舗の寸法が一致しているかなどをチェックする、いわゆる「実査」は深夜酒類提供飲食店営業の届出の場合は無いのです(とはいえ、届出店舗には定期的に警察の巡回が来ますので、提出書類にデタラメを書いてはダメです。当然ですが)。
これを読んで「なーんだ、書類を出すだけか。簡単じゃないか」と思われたかもしれません。ところがこの書類作成が非常にやっかいなのです。また、そもそもオープンしようとしている店舗の所在地が、深夜営業の不可能な地域かもしれません。
最初に述べた通り、深夜営業の飲み屋は風営法という法律の管理下にあり、その風営法の実態は一般の方々にとっては非常にわかりづらく、なじみの薄いものなのです。
深夜営業のバー、スナックなどの開店を目指す皆さんへ
当サイトでご紹介している深夜酒類提供飲食店営業の届出に関する様々なノウハウのページを読んでいただいて、「やっぱり自分でやるにはハードルが高いな」と感じた方はそういった届出の専門家にお金を払って依頼し、ご自身は店舗のオープンに向けてやらなければならない多くの課題に力を注ぐのも正解でしょう。
一方で開店にかかる費用を少しでも抑えたい、あるいは届出の専門家に依頼する資金があるなら店の設備投資に回したい、など事情はそれぞれであっても「なんとしてでも自分で届出をしたい!」という方は、ご自身でチャレンジしてみるのもアリだと思います。
深夜酒類提供飲食店営業の届出や、風俗営業許可の申請など、風営法関連の手続きは行政書士という国家資格保持者の専門業務です。
一般的に深夜酒類提供飲食店営業の場合、届出を行政書士に依頼すると、店舗の面積など条件にもよりますが、1件あたり8万円~15万円くらいが相場です。それだけ行政書士にとっても手間のかかる業務であるということです。事実、行政書士でも風営法関連の業務は取扱わず、依頼があったとしても他の風営法に詳しい行政書士に紹介する方もいるくらいですから。
当サイトではそんな風営法の管理下にある深夜営業のバー、スナックなどの営業の届出をできるだけわかりやすく、具体的に解説します。
そして、当サイトを読んだうえで、開業を目指す皆さんがご自分で届出をするのか、専門家の行政書士に依頼するのかを選んでいただければと考えています。
さて、深夜営業のバーをオープンするために絶対に外せない3つの要件ページでは、届出を行政書士に依頼する、しないに関わらずオープンするにあたって最低限抑えておかなければならないことについて詳しく解説しています。しっかりと営業届出をしたうえで開業しようと真剣に考えている方はぜひ読んでください。