深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な書類のリストをご紹介します。
Contents
1・深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書
この様式は届出者の氏名、住所、連絡先、営業の所在地などを記載するものです。これからご紹介する届出書類一式の中でも一番上に綴じるもので、最も重要な書類といえるでしょう。
こちらのページからダウンロードしても良いですし、各都道府県のウェブサイトからもダウンロード可能です。全国共通の様式です。
書き方については 自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 書類作成編① を参考にしてください。
2・営業の方法
この様式はお店の営業時間、提供するお酒や食べ物の種類、年齢による入店の制限などを記載するものです。
書き方については 自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 書類作成編② を参考にしてください。
3・営業所の平面図、求積図、照明・音響設備図
この図面関連が深夜酒類提供飲食店営業の届出において最難関といえる書類です。自分で届出に挑戦しようと思った方が、「こりゃ自力じゃムリだな」と感じて結局届出のプロに依頼することになるケースが多いのは、図面作成でつまづくからです。
自分でやってみよう!バーの深夜営業届出 図面作成①【営業所平面図】を参考にしてください。
4・飲食店営業の許可書(保健所)
お酒メインの営業とはいえ、飲食店には変わりありません。深夜酒類提供飲食店営業の届出をする前に、保健所の飲食店の営業許可を取っておかなくてはなりません。
また、飲食店営業許可書に記載の営業者と、深夜酒類提供飲食店営業の届出書に記入する氏名は同一でなければいけません。
5・住民票
本籍地の入ったものが必要です。また外国人の方については国籍の入ったものが必要です。
6・使用承諾書
これより下の項目(6~9まで)は、必ず添付しなければならないものではないですが、管轄の警察署の担当官から添付するように指導されることの方が多いので準備するべきです。
この書類はお店が入っている建物の家主から、飲み屋さんとしての営業を承諾してもらったことを証明するものです。
書き方のポイントについては 使用承諾書について のページで解説しています。
7・店舗の賃貸契約書
6使用承諾書同様、届出者が店舗を使用する権利があることを確認するためのものです。
8・誓約書
接待行為についてのページで詳しく説明していますが、深夜酒類提供飲食店営業では従業員が客の接待をすることはできません。この書類は、そのことを誓約するものです。
9・メニュー表
メニュー表です。特に酒類については種類や銘柄ごとに料金を記載します。カラオケ代をもらう場合も、料金設定について記載します。