午前0時以降の深夜まで営業するバー、スナック、居酒屋などは深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要です。
届出が受理されれば晴れて深夜営業ができるようになるのですが、営業開始後も届出者にはいくつか義務が課されます。風営法第33条で規定されている変更届がそのひとつです。
このページではどんなケースで変更届が必要なのかを解説します。
届出者個人についての変更
営業開始する前に警察署へ提出した深夜酒類の「届出書」に記載した届出者の氏名及び住所に変更があった場合がこれにあたります。・・変更から20日以内
ここでいう氏名の変更とは、例えば結婚によって性が変わった場合など、あくまでも同じ人物についての氏名が変わる場合を指します。届出者をAさんから全く別人のBさんに変更する場合は変更届ではなく「廃業届」をした上で新たに深夜酒類の届出をし直さなくてはなりません。
廃業届に関しては別ページにて解説しています。
届出者が法人である場合の変更
届出書に記載した届出者である法人の名称、所在地、代表者の氏名に変更があった場合がこれにあたります。・・変更から20日以内
営業所の名称に変更があった場合
届出した店の名称が変わった場合も変更届が必要です。・・変更から10日以内
営業所の構造、設備に変更があった場合
以下のような変更をする場合は変更届が必要です。・・変更から10日以内
1・大規模の修繕または大規模の模様替え
2・客室の位置、数または床面積の変更
3・壁、ふすまなど、営業所内部を仕切る設備の変更
4・照明設備の変更
5・音響設備または防音設備の変更
以上のような構造、設備以外の軽微な変更については変更届は不要です。
記載例
最後に変更届出書の記載例を載せますので参考にしてください。
未記入のPDF書式は一番下のリンクからダウンロードできます。